遺贈寄付とは、自分が亡くなった後に、遺された財産の一部または全部を社会のために役立てる寄付です。代表的な方法は、遺言で寄付先と財産を指定しておくことです。相続した財産を遺族が寄付する方法もあり、誰が寄付するかによって手続きや税金が変わります。 財産のすべてを寄付する必要はありません。生活や家族に必要な資金を踏まえ、託したい範囲を考えられます。ここでは、方法の選び方から遺言の費用、相談先、亡くなった後の流れまでを説明します。 遺贈寄付の方法と、相続財産の寄付・生前寄付との違い 自分の財産を死後に寄付したいなら、まず遺言による方法を考えます。すでに相続した財産を寄付したい方は、相続人として寄付先や金額を決め、自分が取得した財産から寄付します。 01今の生活資金を手元に置き、亡くなった後に役立てたい 選択肢遺言による遺贈寄付 最初にすること家族に残す分と寄付する分を整理し、寄付先・遺言執行者を決める 02相続した財産の一部で、故人の思いを引き継ぎたい 選択肢相続財産の寄付 最初にすること自分が取得する財産を整理する。相続税の特例を使うなら、原則10か月の申告期限から逆算する 03支援の様子や報告を自分で見届けたい 選択肢生前の寄付 最初にすること生活・医療・介護に必要な資金を確保し、今使える寄付額を決める 出典:全国レガシーギフト協会「遺贈寄付とは」、国税庁「相続財産を公益法人などに寄附したとき」 生命保険や契約を使う方法もある 遺言のほかに、死亡保険金の受取人に団体を指定する方法があります。ただし、団体を受取人にできるかは保険会社や契約によります。国境なき医師団は、保険会社が対応できる場合に団体側で必要書類を用意すると案内しています。 死亡時に寄付することを相手と契約する「死因贈与」や、財産を託して寄付する「信託」もあります。遺言とは意思の残し方や契約条件が違うため、寄付先・費用・変更の条件を比べて選びます。以下では、代表的な遺言による寄付を中心に説明します。 出典:国境なき医師団「遺贈寄付Q&A」、日本承継寄付協会「遺贈寄付の種類」 どこに遺贈できる?支えたい分野から寄付先を選ぶ 医療、子ども、自然環境、教育など、遺贈を受け付ける団体は複数あります。次は、公式に受付方法を案内している寄付先の例です。活動への共感に加え、託したい財産を受け入れられるかで候補を絞れます。 支えたい分野 | 寄付先・公式案内 | 受入条件の例 | 医療・人道援助 | 国境なき医師団 | 財産の一部・少額でも受付。不動産や有価証券は原則として換金後の寄付 | 世界の子どもの健康・教育 | 日本ユニセフ協会 | 不動産は現金化が前提。執行者による換金のほか、協会が換金する相談も可能 | 自然環境・野生生物 | WWFジャパン | 特定・包括遺贈に対応。包括遺贈や不動産の現物受入れには条件がある | がん研究・がん医療 | 国立がん研究センター | 不動産・有価証券は原則、換金して税金・諸費用を差し引いた残額を寄付 | 学生への奨学金 | 公益財団法人ガクシー財団 | 遺贈・資産寄付の相談を受付。支えたい学生や財産の内容に応じて相談 | ※ 横幅のある表は、スマートフォンでは左右に動かして読めます。 活動報告・会計報告も読み、支えたい分野と財産の受入条件の両方が合う候補を選びます。使い道を指定する場合は、その事業が将来変わったときの扱いも決めておきます。 出典:表内の各団体公式案内(2026年10月18日確認)。受入条件は団体ごとに異なります。 希望に近い例から、次の行動を考える 次の2つは、公開されている受入条件を使った想定例です。実際の寄付者の体験談ではありません。 預金のうち30万円を、将来の医療支援へ。 少額でも受け付ける国境なき医師団が候補になります。生活資金は生前に使えるようにし、死後に一定額を渡す遺言を検討します。寄付額とは別に作成・執行費用を見積もり、財産が減ったときの扱いも遺言に反映します。 自宅を、亡くなった後にがん研究へ。 国立がん研究センターは原則として換金後の寄付を案内しています。建物をそのまま渡す想定で進めず、売却する人と、税金・売却費用を差し引いて渡す方法を決めます。住所、所有者、共有・借入の有無が分かる資料を用意すると、相談を進めやすくなります。 一方、自然保護が目的で不動産を現物のまま託したい場合は、WWFジャパンのように条件付きで現物の相談を受ける団体を検討できます。財産の渡し方を優先して、支援したい目的まで変える必要はありません。 実際の例として、国境なき医師団が紹介する70代の女性は、医療活動への共感に加え、不動産の遺贈を受け付けていると知ったことから、寄付先を決めたと話しています。同団体は、この事例に不動産の遺贈には一定の条件があると注記しています。寄付先選びでは、活動への思いと実行できる条件を結び付けることが大切です。 出典:国境なき医師団「遺贈寄付Q&A」、同「寄付者の声」、国立がん研究センター「遺贈寄付」、WWFジャパン「遺贈・遺産寄付についての参考情報」 遺贈寄付の注意点:財産・受入条件・遺留分 候補が決まったら、金額・財産を指定するか、財産全体の割合で託すかを決めます。 金額や財産を指定する「特定遺贈」と、割合で託す「包括遺贈」 方法 | 基本的な考え方 | 注意点 | 特定遺贈 | 金額や対象財産を特定して遺贈する | 将来、その財産を手放した場合などを考えて遺言を整える | 包括遺贈 | 財産の全部、または一定の割合を遺贈する | プラスの財産だけでなく債務も引き継ぐ。受け付けない団体もある | 受入方針は団体ごとに違います。神奈川県の「かながわペットのいのち基金」は、債務を引き継ぐ可能性があるため、包括遺贈を原則受け付けていません。一方、WWFジャパンは特定・包括の両方に対応していますが、包括遺贈は財産や債務の内容によって受けられない場合があると案内しています。 不動産・株式は、現物のままか換金するかを分ける 図で見る財産をそのまま渡すか、換金して渡すか 不動産・株式現物で移す →寄付先が受け取る受入可能な財産・条件を確認 執行者が売却 →現金を寄付する売却する人と、税金・費用の負担を確認 現物を受け付ける団体でも、すべての財産を受け取れるわけではありません。 財産 | 決めておくこと | 現金・預貯金 | 金額か割合か。葬儀・執行費用等の支払い後に残る範囲 | 土地・建物 | 現物受入れの条件、売却する人、共有者・借入・処分費用の有無 | 株式・投資信託 | 現物で移せるか、売却する時期と担当者、税金・手数料の負担 | WWFジャパンは、包括遺贈では借入や連帯保証、共有不動産、売却が難しい山林等も調べると案内しています。現物資産は相続税以外に所得税も関係するため、財産の種類、売却する人、費用負担を専門家と整理して遺言に反映します。 出典:神奈川県「遺贈による寄附に関するよくあるご質問」、WWFジャパン「遺贈・遺産寄付についての参考情報」 家族に残す資金と、遺留分を考える まず、自分と家族の生活費、住まい、医療・介護に必要な資金を整理します。そのうえで、なぜ寄付したいのかを家族に伝えておくと、意思を共有しやすくなります。 一定の相続人には、法律上保障された最低限の取り分に当たる「遺留分」があります。遺留分を侵害された人は、侵害された額に相当する金銭の支払いを請求できる場合があります。兄弟姉妹は遺留分の権利者ではありません。 遺留分の総体的な割合は、親などの直系尊属だけが相続人なら3分の1、それ以外は2分の1です。そこに各人の法定相続分を掛けて算定します。請求権は、相続の開始と侵害する贈与・遺贈を知ってから1年、または相続開始から10年を過ぎると消滅するため、問題がある場合は早めに弁護士等へ相談してください。 遺留分の問題があっても遺言全体が直ちに無効になるわけではありませんが、家族や寄付先との調整が必要になり得ます。財産の配分は、家族の暮らしと法律上の権利の両面から考えます。 出典:法務省「相続法改正の解説」Q9、裁判所「遺留分侵害額の請求調停」 配偶者や子どもがいなくても、相続人がいないとは限らない 配偶者は常に相続人です。配偶者以外では、子ども等、父母等、兄弟姉妹の順に相続人となり、先に亡くなった兄弟姉妹の子が相続人となる場合もあります。未婚で子どもがいない方も、親やきょうだい、おい・めいとの関係を整理する必要があります。 相続人がいない場合でも、財産が希望する団体へ自動的に届くわけではありません。財産を清算し、特別縁故者への分与が認められる場合はその分与を経て、残った財産は国庫に帰属します。支えたい団体があるなら、遺言と死後の連絡・実行方法を用意しておくことが大切です。 出典:国税庁「相続人の範囲と法定相続分」、裁判所「相続財産清算人の選任」 遺贈寄付の費用:遺言の作成・保管・執行にかかるお金 費用は遺言の方式と、専門家にどこまで依頼するかで変わります。作成・保管の費用と、亡くなった後に遺言を実行する費用を分けて見積もります。 方法・業務 | 費用の目安 | 別に考える費用 | 自筆証書遺言を本人が作り、自宅等で保管 | 作成自体に公的な手数料はかからない | 専門家に依頼する場合の報酬、死後の検認等 | 自筆証書遺言を法務局へ預ける | 保管申請は1通3,900円 | 作成を依頼する報酬、証明書等の手数料 | 公正証書遺言 | 財産の価額と、受け取る人・団体の数等で計算 | 書類等の交付、証人の手配、出張等 | 専門家への作成支援・執行依頼 | 依頼先と業務範囲による | 財産調査、換金、登記、税務申告等が別料金か確かめる | 公正証書遺言の費用の例 遺言の対象が「1団体への500万円の遺贈」だけの場合、公証人の基本手数料は1万3,000円です。遺言の財産全体が1億円以下の場合の遺言加算1万3,000円を加えると、計2万6,000円になります。 2万6,000円は総費用ではありません。 正本・謄本等の交付、証人の手配、専門家への依頼、公証人の出張などがあれば、その費用も加わります。家族への相続も同じ遺言に記す場合は、その分も含めて計算します。 公正証書遺言は、公証人が作成し、証人2人以上の立ち会いが必要です。自筆証書遺言は本人が法律上の方式に沿って作成します。法務局で保管した自筆証書遺言と公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。ただし、法務局への保管で遺言内容の有効性まで保証されるわけではありません。 出典:日本公証人連合会「公正証書遺言の作成手数料」、「遺言」、法務省「自筆証書遺言書保管制度の手数料」、「制度の概要」(2026年10月18日確認) どこへ相談する?目的に合う窓口を選ぶ 寄付先を探す相談、遺言を作る相談、税金の相談では、窓口の役割が違います。希望や財産の概要が分かれば、必要書類を全部そろえる前でも相談を始められます。 相談したいこと | 相談先・入口 | 費用や役割 | どの団体へ寄付するか、まだ決めていない | 全国レガシーギフト協会「いぞう寄付の窓口」 | 地域の情報や一般相談は原則無料。紹介先の専門家の業務は通常有料 | 公正証書遺言を作りたい | 日本公証人連合会「公証役場一覧」 | 公証人への相談は無料。作成には手数料がかかる | 遺言の作成支援・保管・執行をまとめて相談したい | 信託銀行の遺言信託など | 相談料のほか、契約時・保管中・執行時の料金を分けて比較。公証役場の費用や実費が別途かかる | 家族の権利、財産配分、遺言の法的な問題 | 弁護士等 | 相談料、作成支援、遺言執行をどこまで含むか見積もる | 相続税、不動産・株式を寄付した場合の税金 | 税務署・税理士 | 財産の種類や寄付方法を示し、税負担と必要な申告を整理する | 財産の受入可否、使い道、寄付後の報告 | 候補となる寄付先の公式窓口 | 団体への相談と、外部専門家の法務・税務の業務を分ける | 三井住友信託銀行の料金表では、申込時の基本手数料に加え、プランに応じた保管料や執行報酬を案内しています。寄付額の多少だけでなく、相続財産と依頼範囲を示して総費用を比較してください。 全国レガシーギフト協会の窓口では、特別な調査等が有料になる場合があります。相談が無料でも、遺言作成や執行まで無料になるとは限りません。 初回相談で伝えること 次の項目を埋めれば、寄付先の窓口や専門家に希望を伝えられます。未定の項目があっても相談を始められます。 支えたい活動は【 】です。財産は【預金・不動産・株式など】で、およそ【 】円です。家族に残したい財産は【 】、借入や共有の財産は【 】です。遺言を実行する人は【候補あり・未定】です。受入可能な方法と、作成から執行までに必要な費用・書類を教えてください。 遺言を整えてから、寄付が実行されるまでの流れ 寄付先の受入条件が分かったら、遺言の作成と、実行する人への依頼を進めます。遺言を書いて保管するだけでなく、亡くなった後の連絡まで決めておきます。 生前に行うこと 図で見る生前の準備は、5つの段階で進める 01寄付先・財産を決める正式な法人名・所在地、受入条件と使い道をすり合わせる 02執行者に相談する引受意思、業務、報酬、不在時の対応を確認 03遺言を作る法律上の方式に従う。口頭の希望やエンディングノートでは代わりにならない 04連絡方法を決める保管場所を伝え、死亡を執行者に知らせる人を決める 05変化に合わせて見直す家族・財産・寄付先の変化があれば、方式に従って変更する 遺言執行者の指定がないなどの場合は、利害関係人が家庭裁判所へ選任を申し立てる制度もあります。ただ、あらかじめ引受意思や連絡方法を決めておくと、実行に向けた準備を進めやすくなります。 出典:日本公証人連合会「遺言」、裁判所「遺言執行者の選任」 亡くなった後に行うこと 遺言執行者が手続きを担う場合、おおむね次のように進みます。連絡をする人と、財産を整理して遺言を実行する人は、同じ役割ではありません。 図で見る亡くなった後は、連絡役から執行者へ 01連絡する家族などの連絡役が、遺言執行者へ死亡を知らせる 02内容を確認する執行者が遺言・財産を調べ、寄付先の受入意思と手続きを確認 03財産を引き渡す必要な整理・換金等を行い、遺言に従って渡す 04記録を残す寄付先から領収書等を受け取り、関係者へ報告する 遺言の方式や財産によって、検認などの手続きが加わります。寄付先が自動的に死亡を知り、すべての事務を引き受けるわけではありません。 出典:日本ユニセフ協会「遺贈とその手続きの流れ」、国境なき医師団「遺贈寄付とは」 遺贈寄付の税金:相続税・所得税の扱い 本人から団体への遺贈と、相続人が取得した財産の寄付は、同じ手続きではありません。また、現金と不動産・株式でも税金の論点が変わります。 本人の遺言で法人へ直接遺贈する場合 相続税は原則として、財産を取得した個人にかかる税金です。そのため、法人が遺贈によって財産を受け取る場合は、原則として相続税はかかりません。ただし、親族などの税負担を不当に減らすために法人を利用する場合などには、法人を個人とみなして課税する例外があります。 この扱いと、次に説明する「相続人が取得した財産を寄付する場合の特例」は別です。不動産等では、相続税とは別に所得税も検討します。 出典:国税庁「相続税の納税義務者・個人とみなされるもの」 相続した現金100万円を寄付する場合の手順 相続した現金のうち100万円を申告期限までに対象の公益法人へ寄付し、要件を満たす場合、その100万円を相続税の計算に入れない特例があります。相続税が100万円減る、という意味ではありません。 図で見る相続財産の寄付は、10か月の期限から逆算 2026年7/10相続開始を知る同日に亡くなったことを知ったと仮定 期限までに財産を整理 → 寄付 → 書類を受け取る対象法人へ相続財産からの寄付と伝える 2027年5/10相続税の申告・納税の原則期限寄付の特例に必要な記載・書類をそろえる 原則、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内。所得税の寄付金控除を受ける申告は別に行います。 共有・未分割の財産に注意。 自分の判断だけで寄付せず、取得する財産を整理します。 希望額と期限を寄付先に伝える。 寄付の事実・受領年月日・財産の明細・法人の使用目的等を示す書類を依頼します。 相続税申告書の第14表等に記載する。 寄付後に公益目的で使われない場合などは、特例が適用されないことがあります。 相続人が自分の意思で行う対象寄付は、相続税の特例に加え、所得税の寄附金控除の対象にもなります。所得税の控除額には所得に応じた上限があり、控除を受けるには寄付をした年の所得税の申告も別に行います。 この例は、相続した現金を寄付する場合です。この特例は相続で取得した財産そのものの寄付が対象です。相続した不動産を売却し、その代金を寄付しても、原則として対象になりません。 出典:国税庁「相続税の申告と納税」、「相続財産を公益法人などに寄附したとき」、租税特別措置法関係通達70-1-6、「国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合」 不動産・株式には、所得税がかかることもある 土地・建物・株式などを法人に寄付すると、原則として寄付時の時価で売却したものとみなされ、所得税が課される場合があります。公益法人等への寄付で非課税制度を利用するには、要件を満たし、国税庁長官の承認を受けるなどの手続きが必要です。 本人の遺言で法人へ現物を渡す場合、亡くなった方にかかる所得税の申告・納税を、相続人や包括受遺者が担うことがあります。相続税がかからないことだけで判断せず、準確定申告と納税資金も含めて計画します。 遺贈の場合、非課税の承認申請は相続人・包括受遺者が行います。申請期限は、原則として寄付の日から4か月以内と、寄付した年分の確定申告期限のうち、早い日までに行います。寄付した財産を2年以内に公益目的事業へ直接使うことなどの要件もあるため、寄付先が売却する前提なら、事前に税務署や税理士と確認してください。 また、相続した財産の寄付でこの非課税制度を使う場合、所得税の寄付金控除は時価ではなく、被相続人から引き継いだ取得価額を基準にします。 現物で渡すか、誰が売却するか、税金や処分費用をどこから支払うかを決めておくことが大切です。具体的な金額は、税務署か税理士にご確認ください。 出典:国税庁「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」、「国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合」、「国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人等に財産を寄附したとき」、承認申請書(死亡した贈与者・遺贈者用) 教育を支えるために財産を託したい場合 教育への遺贈では、返済不要の奨学金を通じて学生の学びを支える方法があります。当財団では、遺贈・資産寄付のご相談を受け付けています。支えたい学生や分野、寄付を考えている財産を相談窓口へお知らせください。 自分や家族の名前を残して学生を支えたい方には、冠奨学金という仕組みもあります。冠奨学金は学生への給付原資50万円から、別途運営費(基本15%)で設立をご相談いただけます。遺贈での実現を希望する場合は、財産の内容や受入条件を整理し、遺言や税務の手続きは専門家と進めます。 遺言で寄付先を指定するときは、略称やサービス名ではなく、正式な法人名で特定します。当財団へ相談する際は、次の情報を専門家にもお伝えください。 確認する情報 | 当財団の情報 | 正式名称 | 公益財団法人ガクシー財団 | 法人番号 | 9010405024634 | 本店所在地(法人番号公表サイト) | 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号 SHIBUYA SOLASTA 3F | 財団サイトの所在地表記 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA ビジネスエアポート渋谷南平台3F | 相談窓口 | 資産寄付・遺贈等のご相談 | 不動産・株式をそのまま渡せるか、換金を誰が担うか、遺言執行をどこへ依頼するかは、財産ごとの確認が必要です。財団への寄付の相談と、遺言の作成・執行に関する専門家への依頼を分けて進めます。所在地や受入条件は、遺言を作成する時点で再確認してください。 出典:当財団の概要、国税庁法人番号公表サイト、寄付・資産寄付の案内 遺贈寄付のよくある質問 Q. 寄付先を複数に分けられますか? 複数の団体への遺贈もできます。それぞれの団体名、財産・金額や割合を明確にし、各団体の受入条件に合わせます。公正証書遺言の手数料は、受け取る人・団体ごとに計算するため、1団体の場合とは変わります。 出典:日本公証人連合会「公正証書遺言の作成手数料」 Q. 遺言を作った後に、寄付先や金額を変えられますか? 法律上の方式に従って、遺言を変更・撤回できます。財産や家族の状況が変わったら見直し、以前の遺言との関係も専門家と整理してください。 出典:日本公証人連合会「遺言」