寄付金控除を使うと、支援に使ったお金の一部に相当する税負担が軽くなります。たとえば、税額控除の対象となる公益法人へ2万円を寄付し、上限内で控除を使える場合、減る所得税本体は7,200円。寄付額からこの分を引いた負担は1万2,800円です。 一般の寄付では、税金が減っても手元のお金が増えるわけではありません。 寄付時には全額を支払うため、まず無理なく出せる予算を決めましょう。そのうえで、寄付額と所得によって控除額がどう変わるか、具体的な金額で比べます。後半では、会社から寄付する場合の計算も紹介します。 1万円・5万円・10万円の寄付で、税金はいくら減る? 次の表は、総所得金額等400万円、寄付金控除前の課税所得300万円の人が、税額控除を選べる公益法人に寄付する例です。5万円の寄付なら、所得控除では4,800円、税額控除では1万9,200円の所得税本体が減ります。 寄付額別に、税金の減少額と手元の負担を比較 年間寄付額 | 所得控除で減る所得税 | 所得控除後の負担 | 税額控除で減る所得税 | 税額控除後の負担 | 10,000円 | 800円 | 9,200円 | 3,200円 | 6,800円 | 20,000円 | 1,800円 | 18,200円 | 7,200円 | 12,800円 | 50,000円 | 4,800円 | 45,200円 | 19,200円 | 30,800円 | 100,000円 | 9,800円 | 90,200円 | 39,200円 | 60,800円 | 600,000円 | 59,800円 | 540,200円 | 50,600円 | 549,400円 | ※ 横幅のある表は、スマートフォンでは左右に動かして読めます。 計算条件は2026年分の所得税本体のみ。他の寄付・税額控除はなく、所得は総合課税とします。復興特別所得税・住民税を含む最終負担額や、口座に振り込まれる還付額ではありません。還付額は、給与からの源泉徴収などで既に納めた税額にも左右されます。 寄付額・課税所得別に節税額をシミュレーション 寄付額を増やすと、税額控除の上限に先に届くことがあります。次の試算例では金額と課税所得を変え、所得控除との違いを比べられます。課税所得は年収ではなく、収入から給与所得控除や基礎控除などを差し引いた後の金額です。 年間寄付額2,000円1万円2万円5万円10万円12万円60万円100万円 寄付金控除前の課税所得50万円150万円300万円330万円500万円1,000万円5,000万円 総所得金額等は、選んだ課税所得より100万円多い4,000,000円と仮定します。 所得控除の場合 4,800円 減る所得税本体 控除後の負担 45,200円 税額控除の場合 19,200円 減る所得税本体 控除後の負担 30,800円 この条件では、税額控除の方が14,400円、所得税本体を多く減らせます。 2026年分。税額控除を選べる公益法人への寄付だけを行い、総合課税の所得のみ・他の税額控除なしとした計算例です。復興特別所得税・住民税を含みません。申告額や還付額の計算には、国税庁の確定申告書等作成コーナーをご利用ください。 金額の切り替えにはJavaScriptが必要です。上の表でも条件別の計算例を比較できます。 所得控除は、控除前後の所得税の差額を見る 所得控除は、対象寄付額と総所得金額等の40%のうち少ない方から2,000円を引き、所得から差し引く仕組みです。2万円の寄付なら、所得から引く金額は1万8,000円になります。 表の例では、課税所得が300万円から298万2,000円に下がります。所得税本体は20万2,500円から20万700円に減るので、節税額は差額の1,800円です。「所得控除1万8,000円」が、そのまま減る税金ではありません。 税額控除は、計算式に加えて上限がある 税額控除を選べる公益法人への寄付だけを行う場合、基本の計算は「(対象寄付額−2,000円)×40%」です。対象寄付額は総所得金額等の40%まで、控除額は所得税額の25%までで、控除額の100円未満は切り捨てます。 表の例では所得税額20万2,500円の25%が上限となり、100円未満を切り捨てた5万600円までしか税額控除を使えません。60万円を寄付すると所得控除の節税額は5万9,800円なので、所得税率10%でも所得控除の方が9,200円有利になります。 出典:国税庁「一定の寄附金を支払ったとき」、国税庁「公益社団法人等に寄附をしたとき」、国税庁「所得税の税率」 年収から課税所得を調べるには? 図で見る年収から、課税所得を求める 給与年収500万円−給与所得控除144万円=給与所得356万円給与所得356万円−所得控除(仮定)180万円=課税所得176万円給与のみの場合の説明例。所得控除180万円は仮定であり、標準額ではありません。家族構成・社会保険料などで変わります。 次は、給与のみで、所得控除の合計を仮に180万円とした説明用の例です。180万円は標準額ではありません。社会保険料、家族構成、保険料控除などに応じて、自分の金額に置き換えます。 給与年収 | 給与所得控除後の金額 | 仮定した所得控除の合計 | 寄付前の課税所得 | 5万円寄付した場合の所得税の減少額 | 500万円 | 356万円 | 180万円 | 176万円 | 所得控除:2,400円/税額控除:19,200円 | 800万円 | 610万円 | 180万円 | 430万円 | 所得控除:9,600円/税額控除:19,200円 | 税額控除を選べる公益法人へ5万円を寄付し、ほかの税額控除はないと仮定しています。復興特別所得税・住民税を含まない所得税本体の比較です。 源泉徴収票があれば、「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引くと、給与だけの場合の目安をつかめます。副業などの所得や、年末調整に含まれない控除がある場合は、その分も申告で計算します。課税所得の1,000円未満は切り捨てます。 出典:国税庁「給与所得控除」、「所得税の税率」(2026年10月18日確認) 所得控除と税額控除は、どちらが有利? 比べる順番 01利用できる制度を確認寄付先・寄付の種類が、それぞれの制度の対象かを見る。 02上限を含めて計算所得控除は税額の差、税額控除は税額の上限まで計算する。 03控除額を比較両方を選べる場合に、所得税の減少額を比べる。 税額控除を選べる寄付では、両方を計算して税額の少ない方を選びます。所得税率が高い場合に加え、前の例のように税額控除が25%の上限に達した場合にも、所得控除が有利になることがあります。税率だけで決めないことが大切です。 同じ5万円の寄付でも、課税所得によって差は次のように変わります。 寄付金控除前の課税所得 | 所得税率 | 所得控除で減る所得税 | 税額控除で減る所得税 | 有利な方法 | 150万円 | 5% | 2,400円 | 18,700円 | 税額控除。25%上限により19,200円には届かない | 300万円 | 10% | 4,800円 | 19,200円 | 税額控除 | 500万円 | 20% | 9,600円 | 19,200円 | 税額控除 | 1,000万円 | 33% | 15,840円 | 19,200円 | 税額控除 | 5,000万円 | 45% | 21,600円 | 19,200円 | 所得控除 | 税額控除を選べる公益法人への5万円の寄付だけを行い、総所得金額等は各行の課税所得より100万円多い金額と仮定しています。他の税額控除はなく、復興特別所得税・住民税を除く2026年分の所得税本体の比較です。 寄付によって税率の区分をまたぐと、所得控除額に寄付前の税率を掛けるだけでは正確に計算できません。たとえば、控除前の課税所得330万円から5万円の寄付による所得控除を引くと、所得税本体は23万2,500円から22万7,700円に減ります。差額は4,800円で、寄付前の税率20%を掛けた9,600円ではありません。 自分の申告では、国税庁の確定申告書等作成コーナーに所得や寄付の情報を入力して計算します。ふるさと納税など他の寄付もある場合、2,000円や限度額を寄付ごとに独立して計算せず、年間分をまとめて扱います。 出典:国税庁「所得税の税率」、国税庁「公益社団法人等に寄附をしたとき」 住民税も控除される場合の節税額と自己負担 一般の寄付でも、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定する寄付などは、住民税の控除対象になります。両方の自治体が指定していれば、基本の控除率は合計10%です。所得税で対象になる団体でも、住民税まで自動的に対象になるわけではありません。 課税所得300万円・総所得金額等400万円の人が、所得税の税額控除と住民税10%の両方の対象になる寄付を5万円した場合を見てみましょう。他の寄付・税額控除がなく、所得税・住民税とも控除を全額使える条件です。 項目 | 計算 | 金額 | 所得税本体の税額控除 | (50,000円−2,000円)×40% | 19,200円 | 翌年度の住民税の控除 | (50,000円−2,000円)×10% | 4,800円 | 2つの控除の合計 | 19,200円+4,800円 | 24,000円 | 上記の控除分を引いた負担 | 50,000円−24,000円 | 26,000円 | 復興特別所得税の変化を除く試算です。住民税の対象寄付額には総所得金額等の30%という上限があります。都道府県だけが指定する場合は4%、市区町村だけなら6%です。政令指定都市に住む方は、それぞれ2%・8%になります。たとえば政令指定都市以外で県のみが指定する5万円の寄付なら、住民税の控除は1,920円です。 住民税は翌年度の税額から引かれます。所得税の還付と、同じ時期にまとめて振り込まれるわけではありません。 ふるさと納税には、さらに住民税の特例控除があり、限度額内なら原則として2,000円を超える部分が控除されます。NPOや公益法人への一般の寄付に、この特例はありません。「一般の寄付も実質2,000円になる」と混同しないようにしましょう。 ふるさと納税とNPO・公益法人への寄付は併用できます。 ただし、一般の寄付の控除を受けるために確定申告すると、申し込み済みのふるさと納税ワンストップ特例は無効になります。ワンストップ申請分も含め、その年のふるさと納税をすべて申告してください。 出典:文部科学省「個人が寄附した場合の税制上の優遇措置」、国税庁「ふるさと納税」 控除を使うには、どこへの寄付を選べばよい? 国・地方公共団体、特定公益増進法人、認定NPO法人等への一定の寄付が所得控除の対象です。そのうち、認定NPO法人等や、一定の要件を満たす公益法人などへの寄付では税額控除を選べます。 公益財団法人という名称だけでは、税額控除を使えるとは判断できません。公益法人なら公益法人information、認定NPO法人なら内閣府NPO法人ポータルサイトで法人を調べ、寄付先の税制案内と証明書を照合します。入学に関する寄付など、対象外となるものにも注意が必要です。 控除の条件が分かったら、支えたい活動に合う寄付先を選びます。次は、個人の所得税で所得控除・税額控除を選べる寄付の具体例です。住民税の対象は住所地によって異なります。 支えたいこと | 候補と、申し込む寄付 | 国内の子どもの学び・居場所 | カタリバの継続・都度寄付。子どもに関わる活動を支える | 世界の子どもの保健・栄養・教育 | 日本ユニセフ協会への募金。税額控除の証明書は同協会のサイトから入手できる | 野生動物や自然環境の保全 | WWFジャパンへの寄付。匿名の募金など領収書を発行できない場合は控除対象外 | 学生の修学を支える | 日本学生支援機構(JASSO)の「修学支援寄附金」。同じ機構でも「学生支援寄附金」は所得控除のみ | 給付型奨学金で学びや研究を支える | 公益財団法人ガクシー財団への一般寄付。1,000円から。税額控除には証明書の写しが必要で、受取方法は財団の窓口へ確認 | 寄付額・継続条件も含めて選びたい方は、目的別の寄付先と信頼性の確かめ方で比較できます。控除の大きさが同じでも、支援の届き方は団体や事業によって変わります。 出典:国税庁「一定の寄附金を支払ったとき」、国税庁「公益社団法人等に寄附をしたとき」、日本学生支援機構「寄附金の税制上の優遇措置」 法人の寄付による節税:損金算入の限度額と計算例 法人の寄付は、税務上の費用である「損金」に算入するのが基本です。個人の「寄付額から2,000円を引く」「40%を税額控除する」という計算は使いません。 寄付の区分 | 主な扱い | 国・地方公共団体への寄付、財務大臣の指定寄付金 | 原則として全額を損金算入 | 特定公益増進法人・認定NPO法人等への一定の寄付 | 特別枠で損金算入。超えた分は一般枠の範囲でも算入できる | 上記以外の一般の寄付 | 一般枠の限度額まで損金算入 | たとえば、1年決算の株式会社で、期末の資本金と資本準備金の合計が1,000万円、寄付金を損金に入れる前の税務上の所得が1,000万円とします。他の寄付がなければ、限度額は次のとおりです。 一般枠:(1,000万円×0.25%+1,000万円×2.5%)×1/4=6万8,750円 特別枠:(1,000万円×0.375%+1,000万円×6.25%)×1/2=33万1,250円 図で見る特定公益増進法人へ50万円を寄付する例 特別枠331,250円一般枠68,750円算入できない100,000円損金に算入できる額 計400,000円 上記の会社・寄付の条件で、他の寄付がない例。一般枠だけの寄付なら68,750円です。 ここでの40万円は、減る税額ではありません。実際の税負担の減少額は、会社に適用される税率や所得などによって変わります。また、資本のない法人や事業年度が1年に満たない場合は計算が異なります。 決算までに寄付を申し込むだけでなく、実際に支払いを済ませる必要があります。特別枠を使うときは、受領証に加え、その法人の主たる目的である業務に関連する寄付だと法人が証明する書類を保存します。法人税申告書には「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(二))を添付します。 企業版ふるさと納税を使う場合 国が認定した自治体の地方創生事業への寄付は、損金算入による軽減に税額控除を加え、最大で寄付額の約9割に相当する税負担が軽減される制度があります。1回10万円以上が対象で、本社がある都道府県・市区町村への寄付は対象外です。寄付の見返りに経済的利益を受けることも禁止されています。 税額控除の特例措置は、令和9年度まで延長されています。各税目の控除には上限があるため、必ず9割になるわけではありません。候補の自治体に対象事業を確かめ、会社の税額と合わせて計算します。公益法人へ直接寄付する場合には、この追加の税額控除は使いません。 出典:文部科学省「法人が寄附した場合の税制上の優遇措置」、指定都市市長会「企業版ふるさと納税の適用期限の延長」、大阪府「企業版ふるさと納税」 出典:国税庁「寄附金を支出したとき」、国税庁「寄附金の範囲と損金不算入額の計算」、国税庁「特定公益増進法人に対する寄附金」 寄付で節税する前に確認したい3つの注意点 控除前の寄付額を支払えるか。 税金の軽減は後から受けるため、生活費や今後の支出を先に確保します。 選んだ寄付が制度の対象か。 団体名だけでなく、使途・寄付方法・必要書類を確認します。寄付先への入金が翌年になるなど、年末のカード決済は翌年分の受領証になることもあるため、寄付の期限も確認してください。 申告まで手続きできるか。 一般の寄付金控除は年末調整では受けられません。受領証と必要な証明書を保管し、同じ年の寄付をまとめて確定申告します。必要書類と申告書の記入例で手順を確認できます。 出典:国税庁「一定の寄附金を支払ったとき」、国税庁「公益社団法人等に寄附をしたとき」 寄付と節税のよくある質問 Q. 毎月1,000円なら、年間ではいくら控除されますか? 税額控除を選べる公益法人への寄付が年12回・計1万2,000円だけあり、上限内で使える場合、所得税本体の税額控除は4,000円です。寄付額からこの分を引いた負担は8,000円になります。復興特別所得税・住民税は含めません。毎月ではなく、年間の対象寄付の合計から2,000円を引いて計算します。 Q. 所得税がかからない人にも節税効果はありますか? 所得税額がなければ、所得税から差し引く控除は使えません。使い切れない控除が給付金として支払われる制度ではありません。住民税については、課税状況と寄付先が対象かどうかで扱いが変わります。 Q. 寄付しても控除を受けられないことはありますか? あります。年間の対象寄付の合計が2,000円以下なら、所得税の寄付金控除額は生じません。また、学校の入学に関する寄付や、寄付者に特別な利益が及ぶ寄付などは対象外です。団体名だけでなく、申し込む寄付の使途や条件を確認してください。 家族が支払った寄付を、所得の高い家族の申告にまとめることもできません。国税庁は、妻が寄付し妻名義の領収書を受け取った場合、夫の寄付金控除には使えないと説明しています。 出典:国税庁「一定の寄附金を支払ったとき」、国税庁「妻名義で寄附した場合」 Q. 相続した財産の寄付でも、税金は変わりますか? 相続した現金などを、相続税の申告期限までに対象の公益法人へ寄付し、要件を満たすと、その財産を相続税の計算に入れない特例があります。相続人が自分の意思で行う対象寄付は、所得税の寄附金控除との併用も可能です。相続税と所得税は別々に申告します。 不動産・株式を現物で寄付し、譲渡所得の非課税制度(租税特別措置法40条)の適用を受ける場合、寄付金控除の基準は時価ではなく、被相続人から引き継いだ取得価額です。不動産を売却してから現金を寄付する場合も、相続税の特例の扱いが変わります。手順と必要書類は遺贈寄付・相続財産の寄付の進め方で説明しています。 出典:国税庁「相続財産を公益法人などに寄附したとき」、「国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合」